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help RSS 民法8条

<<   作成日時 : 2010/03/05 14:11   >>

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民法8条



資格試験で正面から問われることはまずないでしょう。基本事項です。
ただ、法改正により成年後見人は複数でも法人でもよいという点は注意が必要。




(成年被後見人及び成年後見人)

第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。





解説



後見開始の審判を受けた成年被後見人には、その者の保護のために成年後見人を付すことを定めた規定。改正前とは異なり、成年後見人は複数でも法人でもよい。


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